悪性腫瘍特異物質治療管理科

腫瘍マーカー

腫瘍マーカーは,悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して検査を行った場合に, 悪性腫瘍の診断の確定又は転帰の決定までの間に1回を限度として算定できます。
悪性腫瘍の診断が確定し,計画的な治療管理を開始した場合,当該治療管理中に行った腫瘍マーカーの検査の費用は 特定疾患治療管理料の悪性腫瘍特異物質治療管理料に含まれ,腫瘍マーカーは,原則として,同一月に併せて算定できません。
ただし,悪性腫瘍の診断が確定した場合であっても,以下の場合においては,別に腫瘍マーカーの検査料を算定できます。

  1. 急性及び慢性膵炎の診断及び経過観察のために「エラスターゼ1」を行った場合
  2. 肝硬変,HBs抗原陽性の慢性肝炎又はHCV抗体陽性の慢性肝炎の患者について,「α-フェトプロテイン (AFP) 」,又は「PIVKAII」を行った場合 (月1回に限る)
  3. 子宮内膜症の診断又は治療効果判定を目的として「CA125」,「CA130」又は「CA602」を行った場合 (診断または治療前及び治療後の各1回に限る)
  4. 家族性大腸腺腫症の患者に対して「癌胎児性抗原 (CEA) 」を行った場合

悪性腫瘍特異物質治療管理科

黒文字は総合検査案内書掲載項目です。

測定方法 検査項目 悪性腫瘍特異物質治療管理料
(同一患者月1回)
加算点 (初回月)
1.測定方法が一般的なもの
[ (腫1) で表示]
  • 尿中BTA
220点
2.測定方法が精密なもの
[ (腫2) で表示]
  • 癌胎児性抗原 (CEA)
  • α-フェトプロテイン定量
  • TPA
  • SCC
  • DUPAN-2
  • NCC-ST-439
  • CA15-3
  • 前立腺酸性フォスファターゼ (PAP)
  • エラスターゼ1
  • 前立腺特異抗原 (PSA)
  • PSA-ACT
  • 高感度PSAタンデム
  • CA19-9
  • 塩基性フェトプロテイン (BFP)
  • 尿中塩基性フェトプロテイン (尿中BFP)
  • CA72-4
  • CA-50
  • SPan-1
  • シアリルTn抗原 (STN)
  • NSE (神経特異エノラーゼ)
  • PIVKA-II[ECLIA]
  • シアリルLex-i抗原 (SLX)
  • CA125
  • サイトケラチン8・18(尿)
  • シアリルLex抗原 (CSLEX)
  • 高感度PSA F/T比 タンデム
  • BCA225
  • I型プロコラーゲンCプロペプチド (PICP)
  • I型コラーゲンC末端テロペプチド (ICTP)
  • SP1
  • 血清中抗p53抗体
  • シフラ (サイトケラチン19フラグメント)
  • ガストリン放出ペプチド前駆体 (ProGRP)
  • 尿中遊離型フコース
  • CA602
  • α-フェトプロテインレクチン分画 (AFP-L3%)
  • CA54/61
  • 癌関連ガラクトース転移酵素 (GAT)
  • γ-セミノプロテイン (γ-Sm)
  • CA130
  • 尿中ヒト絨毛性ゴナドトロピンβ分画コア (HCGβ-CF)
  • 癌胎児性抗原 (POA)
  • 乳頭分泌液中CEA
  • 乳頭分泌液中HER2タンパク
  • 血清HER2タンパク
  • 可溶性IL-2レセプター
  • I型コラーゲン架橋N-テロペプチド (NTx)
  • デオキシピリジノリン
  • 骨型酒石酸抵抗性酸性フォスファターゼ (TRACP-5b)
1項目 360点
2項目以上 400点
150点