悪性腫瘍特異物質治療管理科
腫瘍マーカー
腫瘍マーカーは,悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して検査を行った場合に,
悪性腫瘍の診断の確定又は転帰の決定までの間に1回を限度として算定できます。
悪性腫瘍の診断が確定し,計画的な治療管理を開始した場合,当該治療管理中に行った腫瘍マーカーの検査の費用は
特定疾患治療管理料の悪性腫瘍特異物質治療管理料に含まれ,腫瘍マーカーは,原則として,同一月に併せて算定できません。
ただし,悪性腫瘍の診断が確定した場合であっても,以下の場合においては,別に腫瘍マーカーの検査料を算定できます。
- 急性及び慢性膵炎の診断及び経過観察のために「エラスターゼ1」を行った場合
- 肝硬変,HBs抗原陽性の慢性肝炎又はHCV抗体陽性の慢性肝炎の患者について,「α-フェトプロテイン (AFP) 」,又は「PIVKAII」を行った場合 (月1回に限る)
- 子宮内膜症の診断又は治療効果判定を目的として「CA125」,「CA130」又は「CA602」を行った場合 (診断または治療前及び治療後の各1回に限る)
- 家族性大腸腺腫症の患者に対して「癌胎児性抗原 (CEA) 」を行った場合
悪性腫瘍特異物質治療管理科
黒文字は総合検査案内書掲載項目です。
| 測定方法 | 検査項目 | 悪性腫瘍特異物質治療管理料 (同一患者月1回) |
加算点 (初回月) |
|---|---|---|---|
| 1.測定方法が一般的なもの [ (腫1) で表示] |
|
220点 | |
| 2.測定方法が精密なもの [ (腫2) で表示] |
|
1項目 360点 2項目以上 400点 |
150点 |