適用日
 
平成16年11月1日から適用

 

検査実施料が新設された検査項目
 
検査項目 実施料
Major bcr-abl mRNA核酸増幅精密測定〔TMA法〕 1,200点
抗IA-2抗体精密測定 230

 

検査方法が追加された検査項目
 
検査項目 実施料
淋菌核酸増幅同定精密検査〔SDA法〕 240点
クラミジアトラコマチス核酸増幅同定検査〔SDA法〕 240点
 

検査実施料が新設された検査項目
適用日:平成16年11月1日
検査項目名 実施料 判断料区分 診療報酬点数表区分 備 考
Major bcr-abl mRNA
核酸増幅精密測定
〔TMA法〕
1200点 血液学的検査
(※2:135点)

(検体検査判断料:
「D006−2」
血液細胞核酸増
幅同定検査に準
じて算定)
検体検査実施料:
「D016」
細胞機能検査の
「9」を算定
 Major bcr-abl mRNA核酸増幅精密測定は、区分「D006-2」血液細胞核酸増幅同定検査(造血器腫瘍核酸増幅同定検
査)(注を除く。)に準じ、区分「D026」検体検査判断料の「2」の血液学的検査判断料を算定する。
ただし、検査料については、区分「D016」細胞機能検査の「9」を算定できる。なお、区分「D025」基本的検体検査実施料の「注2」に掲げる検体検査には含まれない。
 Major bcr-abl mRNA核酸増幅精密測定は、TMA法により測定した場合に限り算定できる。
抗IA-2抗体
精密測定
230点 生化学的検査
(U)
(※4:134点)
「D008」
内分泌学的検査の
「18」
 抗IA-2抗体精密測定は、区分「D008」内分泌学的検査の「18」に準じて算定できる。
 抗IA-2抗体精密測定は、すでに糖尿病の診断が確定し、かつ、「12」の抗グルタミン酸デカルボシキラーゼ(GAD)抗体価精密測定の結果、陰性が確認された30歳未満の患者に対し、インスリン依存型糖尿病(IDDM)の診断に用い
た場合に算定する。
なお、すでに糖尿病の診断が確定し、かつ、「12」の抗グルタミン酸デカルボシキラーゼ(GAD)抗体価精密測定の結果、陰性が確認された30歳以上の患者に対して算定する場合にあっては、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的根拠を詳細に記載すること。

検査方法が追加された検査項目
適用日:平成16年@@月@日
検査項目名 実施料 判断料区分 診療報酬点数表区分 備 考
淋菌核酸増幅同定
精密検査
〔SDA法〕
240点 微生物学的検査
(※6:150点)
「D023」
微生物核酸同定・定量検査の「3」
 「3」の淋菌核酸増幅同定精密検査と「2」の淋菌核酸同定精密検査、区分「D012」の「18」の淋菌同定精密検査又は区分「D018」細菌培養同定検査等を併せて実施した場合は。主なもののみ算定する。
 淋菌核酸増幅同定精密検査は、LCR法による増幅とEIA法による検出、PCR法による増幅と核酸ハイブリダイゼーション法による検出を組み合わせた方法又はSDA法による。淋菌核酸増幅同定精密検査は、泌尿器又は生殖器からの検体によるものである。ただし、男子尿を含み、女子尿を含まない。
クラミジアトラコマチス
核酸増幅同定検査
〔SDA法〕
240点 微生物学的検査
(※6:150点)
「D023」
微生物核酸同定・定量検査の「3」
 「3」のクラミジアトラコマチス核酸増幅同定検査と「2」のクラミジアトラコマチス核酸同定精密検査又は区分「D012」感染症血清反応の「21」のクラミジアトラコマチス抗原精
密測定を併せて測定した場合は、主なもののみ算定する。
なお、クラミジアトラコマチス核酸増幅同定検査は、PCR法、LCR法又はSDA法による。
SDA:Strand Displacement Amplification