適用日
平成17年1月1日から適用
検査実施料が新設された検査項目
検査項目
実施料
●
尿中肺炎球菌莢膜抗原〔免疫クロマト法〕
200点
●
抗クラミジア・ニューモニエIgM抗体価精密測定
180点
●
検査実施料が新設された検査項目
適用日:平成17年1月1日
検査項目名
実施料
判断料区分
診療報酬点数表区分
備 考
尿中肺炎球菌莢膜抗原
〔免疫クロマト法〕
200点
免疫学的検査
(※5:144点)
「D012」
感染症血清反応の「23」
尿中肺炎球菌莢膜抗原は、免疫クロマト法により実施した場合に、区分「D012」感染症血清反応の「23」に準じて算定できる。
抗クラミジア・ニューモニエIgM
抗体価精密測定
180点
免疫学的検査
(※5:144点)
「D012」
感染症血清反応の「21」
ア.
抗クラミジア・ニューモニエIgM抗体価精密測定は、区分「D012」感染症血清反応の「21」に準じて算定できる。
イ.
「10」のクラミジア・ニューモニエIgG抗体価精密測定又はクラミジア・ニューモニエIgA抗体価精密測定のうち1項目又は2項目を、抗クラミジア・ニューモニエIgM抗体価精密測定と同時に実施した場合は、主たるもののみ算定する。