| ペントシジン |
130点 |
生化学的検査(T)
(※3:155点) |
「D015」
血漿蛋白免疫学的検査の「10」 |
| ア |
ぺントシジンは、区分「D007」血液化学検査に準じ、区分「D026」検体検査判断料の「3」の生化学的検査(T)判断料を算定する。
ただし、検査料については、区分「D015」血漿蛋白免疫学的検査の「10」に準じて算定できる。 |
| イ |
ぺントシジンは、区分「D007」血液化学検査の「1」の尿素窒素(BUN)又はクレアチニンにより腎機能低下(糖尿病性腎症によるものを除く。)が疑われた場合に、3月に1回に限り算定できる。
ただし、区分「D286」肝及び腎のクリアランステスト(尿素又はクレアチニンを用いたクリアランステストに限る。)又はシスタチンC精密測定を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。 |
|