適用日
 
平成18年1月1日から適用

 

検査実施料が新設された検査項目
 
検査項目 実施料
ペントシジン 130点
結核菌特異蛋白刺激性遊離インターフェロン-γ測定 410点


検査実施料が新設された検査項目
適用日:平成18年1月1日
検査項目名 実施料 判断料区分 診療報酬点数表区分 備 考
ペントシジン 130点 生化学的検査(T)
(※3:155点)
「D015」
血漿蛋白免疫学的検査の「10」
 ぺントシジンは、区分「D007」血液化学検査に準じ、区分「D026」検体検査判断料の「3」の生化学的検査(T)判断料を算定する。
 ただし、検査料については、区分「D015」血漿蛋白免疫学的検査の「10」に準じて算定できる。
 ぺントシジンは、区分「D007」血液化学検査の「1」の尿素窒素(BUN)又はクレアチニンにより腎機能低下(糖尿病性腎症によるものを除く。)が疑われた場合に、3月に1回に限り算定できる。
 ただし、区分「D286」肝及び腎のクリアランステスト(尿素又はクレアチニンを用いたクリアランステストに限る。)又はシスタチンC精密測定を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
結核菌特異蛋白刺激性遊離インターフェロン-γ測定 410点 免疫学的検査
(※5:144点)
「D023」
微生物核酸同定・定量検査の「4」
 結核菌特異蛋白刺激性遊離インターフェロン-γ測定は、区分「D015」血漿蛋白免疫学的検査に準じ、区分「D026」検体検査判断料の「5」の免疫学的検査判断料を算定する。
 ただし、検査料については、区分「D023」微生物核酸同定・定量検査の「4」に準じて算定できる。
 結核菌特異蛋白刺激性遊離インターフェロン-γ測定は、診察又は画像診断等により結核感染が強く疑われる患者を対象として測定した場合のみ算定できる。
 ただし、区分「D023」微生物核酸同定・定量検査の「4」の結核菌核酸同定精密検査又は「6」の結核菌群核酸増幅同定検査を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。