適用日
 
平成18年2月1日から適用

 

検査実施料が新設された検査項目
 
検査項目 実施料
プロカルシトニン(PCT) 320点
淋菌及びクラミジアトラコマチス同時核酸増幅同定精密検査
〔TMA法による同時増幅法とHPA法およびDKA法による同時検出法による〕
300点

 

検査実施料が新設された検査項目
適用日:平成18年2月1日
検査項目名 実施料 判断料区分 診療報酬点数表区分 備 考
プロカルシトニン
(PCT)
320点 生化学的検査(T)
(※3:155点)
「D007」
血液化学検査の
「43」
 プロカルシトニン(PCT)は、区分「D007」血液化学検査の「43」に準じて算定できる。
 プロカルシトニン(PCT)は、敗血症(細菌性)を疑う患者を対象として測定した場合に算定できる。ただし、区分「D007」血液化学検査の「43」のエンドトキシン定量検査を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
淋菌及びクラミジアトラコマチス同時核酸増幅同定精密検査〔TMA法による同時増幅法とHPA法およびDKA法による同時検出法による〕 300点 微生物学的検査
(※6:150点)
「D013」
肝炎ウイルス関連検査の「10」
 淋菌及びクラミジアトラコマチス同時核酸増幅同定精密検査は、区分「D023」微生物核酸同定・定量検査に準じ、区分「D026」検体検査判断料の「6」の微生物学的検査判断料を算定する。 
 ただし、検査料については、区分「D013」肝炎ウイルス関連検査の「10」に準じて算定できる。
 淋菌及びクラミジアトラコマチス同時核酸増幅同定精密検査は、クラミジア・トラコマチス感染症又は淋菌感染症が疑われる患者及びクラミジア・トラコマチスと淋菌による重複感染が疑われる患者であって、臨床所見、問診又はその他の検査によっては感染因子の鑑別が困難なものに対して治療法選択のために実施した場合並びにクラミジア・トラコマチスと淋菌の重複感染者に対して治療効果判定に実施した場合に算定できる。
 ただし、区分「D012」感染症血清反応の「18」の淋菌同定精密検査、同区分「21」のクラミジアトラコマチス抗原精密測定、区分「D023」微生物核酸同定・定量検査の「2」の淋菌核酸同定精密検査、クラミジアトラコマチス核酸同定精密検査、同区分「3」の淋菌核酸増幅同定精密検査又はクラミジアトラコマチス核酸増幅同定検査を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
 淋菌及びクラミジアトラコマチス同時核酸増幅同定精密検査は、TMA法による同時増幅法とHPA法及びDKA法による同時検出法による。淋菌及びクラミジアトラコマチス同時核酸増幅同定精密検査は、泌尿器又は生殖器からの検体によるものである。ただし、男子尿は含み女子尿は含まない。