| ア |
淋菌及びクラミジアトラコマチス同時核酸増幅同定精密検査は、区分「D023」微生物核酸同定・定量検査に準じ、区分「D026」検体検査判断料の「6」の微生物学的検査判断料を算定する。
ただし、検査料については、区分「D013」肝炎ウイルス関連検査の「10」に準じて算定できる。 |
| イ |
淋菌及びクラミジアトラコマチス同時核酸増幅同定精密検査は、クラミジア・トラコマチス感染症又は淋菌感染症が疑われる患者及びクラミジア・トラコマチスと淋菌による重複感染が疑われる患者であって、臨床所見、問診又はその他の検査によっては感染因子の鑑別が困難なものに対して治療法選択のために実施した場合並びにクラミジア・トラコマチスと淋菌の重複感染者に対して治療効果判定に実施した場合に算定できる。
ただし、区分「D012」感染症血清反応の「18」の淋菌同定精密検査、同区分「21」のクラミジアトラコマチス抗原精密測定、区分「D023」微生物核酸同定・定量検査の「2」の淋菌核酸同定精密検査、クラミジアトラコマチス核酸同定精密検査、同区分「3」の淋菌核酸増幅同定精密検査又はクラミジアトラコマチス核酸増幅同定検査を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。 |
| ウ |
淋菌及びクラミジアトラコマチス同時核酸増幅同定精密検査は、TMA法による同時増幅法とHPA法及びDKA法による同時検出法による。淋菌及びクラミジアトラコマチス同時核酸増幅同定精密検査は、泌尿器又は生殖器からの検体によるものである。ただし、男子尿は含み女子尿は含まない。 |