検査実施料変更のお知らせ
 謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
 このたび、厚生労働省から発表された「疑義解釈」による検査実施料変更のご案内をさせていただきます。
敬 白

適用日
 
平成18年4月1日から適用

 

検査実施料の取り扱いが判明された検査項目
 
検査項目 実施料
成長ホルモン(GH)(尿又は穿刺液・採取液) 130点

 本年4月の診療報酬改訂により、旧区分「D001」の「20」成長ホルモン(GH)定量精密測定(旧実施料230点)は、削除されました。しかし、厚生労働省より発表された疑義解釈により、「D001尿中特殊物質定性定量検査の「17 その他」又はD004穿刺液・採取液検査の「16 その他」により算定可。」とされました。これにより、尿および穿刺液・採取液も「内分泌学的検査の例により算定」することができます。
 下記弊社実施項目は、「D008」の「12」成長ホルモン(GH)精密測定(130点)にて表記さ
せていただきます。

2006総合検査案内変更内容
掲載頁 項目コード
No.
検査項目 変更
箇所
備 考
30 5593 9 尿中成長ホルモン
(尿中GH)
実施料
判断料
130
※4
(空白) 尿区分の成長ホルモン(GH)定量精密測定の削除。
およびD008内分泌学的検査の例により算定。