| 検査項目名 |
実施料 |
判断料区分 |
診療報酬点数表区分 |
備 考 |
| IgGインデックス |
500点 |
尿・糞便等検査
(※1: 34点) |
「D004」
穿刺液・採取液検査の
「11」 |
IgGインデックス、髄液MBP、髄液オリゴクローナルバンド測定は、多発性硬化症の診断の目的で行った場合に算定する。
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| ★髄液MBP |
600点 |
尿・糞便等検査
(※1: 34点) |
「D004」
穿刺液・採取液検査の
「12」 |
IgGインデックス、髄液MBP、髄液オリゴクローナルバンド測定は、多発性硬化症の診断の目的で行った場合に算定する。
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| 髄液オリゴクローナルバンド測定 |
600点 |
尿・糞便等検査
(※1: 34点) |
「D004」
穿刺液・採取液検査の
「12」 |
IgGインデックス、髄液MBP、髄液オリゴクローナルバンド測定は、多発性硬化症の診断の目的で行った場合に算定する。
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| 悪性腫瘍遺伝子検査 |
2000点 |
尿・糞便等検査
(※1: 34点) |
「D004」
穿刺液・採取液検査の
「13」 |
悪性腫瘍遺伝子検査は、固形腫瘍の腫瘍細胞を検体とし、PCR法、SSCP法、RFLP法等を用いて、悪性腫瘍の詳細な診断及び治療法の選択を目的として悪性腫瘍患者本人に対して行った場合に限り、患者1人につき1回に限り算定する。当該検査を算定するに当たっては、その目的、結果及び選択した治療法を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。悪性腫瘍遺伝子検査、区分「D006-2」血液細胞核酸増幅同定検査(造血器腫瘍核酸増幅同定検査)又は「D006-6」免疫関連遺伝子再構成のうちいずれかを同一月中に併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。
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★
進行性筋ジストロフィー遺伝子検査 |
2000点 |
血液学的検査
(※2:135点) |
「D006-4」 |
進行性筋ジストロフィー遺伝子検査は、症状があり、デュシェンヌ型筋ジストロフィー、ベッカー型筋ジストロフィー又は福山型先天性筋ジストロフィーを疑う患者に対して、PCR法を用いて、診断の目的で行った場合に限り、患者1人につき1回に限り算定する。検査の実施にあたっては、厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」(平成16年12月)及び関係学会による「遺伝学的検査に関するガイドライン」(平成15年8月)を遵守すること。
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★
免疫関連遺伝子再構成 |
2400点 |
血液学的検査
(※2:135点) |
「D006-6」 |
免疫関連遺伝子再構成は、PCR法、LCR法又はサザンブロット法により、悪性リンパ腫、急性リンパ性白血病又は慢性リンパ性白血病の診断の目的で検査を行った場合に、6月に1回を限度として算定できる。
区分「D004」の穿刺液・採取液検査「13」の悪性腫瘍遺伝子検査、区分「D006-2」血液細胞核酸増幅同定検査(造血器腫瘍核酸増幅同定検査)又は区分「D006-6」免疫関連遺伝子再構成のうちいずれかを同一月中に併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。
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★
PAIgG(血小板関連IgG) |
200点 |
免疫学的検査
(※5:144点) |
「D011」
免疫血液学的検査の
「5」 |
PAIgG(血小板関連IgG)は、特発性血小板減少性紫斑病の診断又は経過判定の目的で行った場合に算定する。
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| HIV-ジェノタイプ薬剤耐性検査 |
6000点 |
微生物学的検査
(※6:150点) |
「D023」
微生物核酸同定・定量検査の
「18」 |
HIV-1ジェノタイプ薬剤耐性検査は、抗HIV治療の選択及び再選択の目的で行った場合に、3月に1回を限度として算定できる。
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| グルカゴン負荷試験 |
900点 |
なし |
「D288」糖負荷試験の2 |
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