| イヌリン |
120点 |
生化学的検査
(T)
(※3:155点) |
「D015」
血漿蛋白免疫学的検査
の「11」 |
| ア |
イヌリンは、腎クリアランス測定の目的で行った場合に、区分「D007」血液化学検査に準じ、区分「D026」検体検査判断料の「3」の生化学的検査(T)判断料を算定する。
ただし、検査料については、区分「D015」血漿蛋白免疫学的検査の「11」に準じて算定できる。 |
| イ |
イヌリンは、区分「D007」血液化学検査の「1」の尿素窒素(BUN)又は同区分「1」のクレアチニンにより腎機能低下が疑われた場合に、6月に1回に限り算定できる。ただし、同区分「1」のクレアチニン(腎クリアランス測定の目的で行い、血清及び尿を同時に測定する場合に限る。)を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。 |
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