適用日
 
平成18年8月1日から適用

 

検査実施料が新設された検査項目
 
検査項目 実施料
βクロスラプス精密測定 170点

検査実施料が新設された検査項目
適用日:平成18年8月1日
検査項目名 実施料 判断料区分 診療報酬点数表区分 備 考
βクロスラプス
精密測定
170点 生化学的検査(U)
(※4:135点)
「D008」
内分泌学的検査
の「16」
 βクロスラプス精密測定は、区分「D008」内分泌学的検査の「16」の尿中βクロスラプス精密測定に準じて算定できる。
 βクロスラプス精密測定は、骨粗鬆症におけるホルモン補充療法及びビスフォスフォネート療法等、骨吸収抑制能を有する薬物療法の治療効果判定又は治療経過観察を行った場合に算定できる。ただし、治療開始前においては1回、その後は6月以内に1回に限り算定できる。
 なお、尿中βクロスラプス精密測定と併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。